終活(エンディングノート・遺言書・死後事務委任など)について

終活(エンディングノート・遺言書・死後事務委任など)について

終活(エンディングノート・遺言書・死後事務委任など)について

終活とは

終活とは、「人生の終わりについて考える活動」を略した造語です。
残される家族のための活動であり、老後を有意義に送るための活動です

 

終活とは」、「終活の方法」もあわせてご覧ください。

終活のメリット

@自分の意思が明確に家族に伝わり、老後の生活が前向きになります
A人生のゴールをある程度自分で把握・管理して、残りの時間を有効に活用できます。
B病気やケガで意思を伝えられなくなっても、判断能力が乏しくなってしまっても(認知症等)、自分の意思にそった介護や医療を受けられます
C遺産相続のトラブルを回避できます
D残された家族にかかる負担を軽くできます(死後の手続や財産等の調査・相続手続きは非常に面倒で長期間に亘るため、終活をしていないと、残された家族に大変な苦労をかけてしまうことになります)。

終活の方法

終活の主な方法には、次の6つがあります。
@「エンディングノート」を作成する。
A「遺言書」を作成する。
B「死後事務委任契約」を締結する。
C「継続的見守り契約」を締結する。
D「財産管理委任契約」を締結する。
E「任意後見制度(契約)」を利用(締結)する。

 

しかし、そもそも、「エンディングノート」には、法的効力がありません。

 

また、「遺言書」を作成しても、次の「法定の遺言事項」に該当するものでなければ、法的効力は生じないことになりますし、遺言執行者を指定しておかないと、専門的な知識がなかったり、まとまった休みや時間がとれない場合は、遺言の執行(遺言の内容の実現)が困難な状況になってしまいます。

【法定の遺言事項】
認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定、相続人の廃除や廃除の取消し、祭祀に関する権利承継者の指定(明文の規定はないが解釈により認められている)、相続分の指定や指定の委託、特別受益の持戻しの免除(明文の規定はないが解釈により認められている)、遺産分割方法の指定や指定の委託、相続開始から5年を超えない期間での遺産分割の禁止、相続人相互間での担保責任の分担、相続財産の全部または一部を処分すること、遺言執行者の指定や指定の委託、一般財団法人の設立、一般財団法人への財産の拠出、遺言による信託の設定、生命保険及び傷害疾病定額保険における保険金受取人の変更(H22.3.31以前に締結された保険契約を除く)

 

つまり、「エンディングノート」や「遺言書」を作成しただけでは、残された家族の負担をある程度軽くすることができても、死後に必要となる様々な手続きを、家族がしなくてはならないこととなってしまいます。

 

特に、残された家族が、高齢者であったり、近くに住んでいない場合は、それらの手続きができなかったり、期限内にできなかったり、放置されてしまうことになりかねません。

 

そのため、
「エンディングノート」や「遺言書」を作成するのとは別に、「死後事務委任契約」を締結しておくことで、残された家族の負担を大きく軽減することが可能となります。

死後事務委任契約とは

「死後事務委任契約」とは、「遺言書」を作成しておいても実現ができない(「法定の遺言事項」ではない)死後に必要になる様々な手続きを、ご自身の現状やご希望にそったかたちで、第三者へ委任する契約です。
とても重要な契約ですので、「しあわせの空」では、「公正証書」で契約をさせていただきます。
具体的には、次の委任事項の例に記載してあるようなことを委任することができます(その中から、必要な手続きだけを委任することが可能です)。

 

【死後事務委任事項(例)】
病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地への駆けつけ、葬儀会社へ連絡、ご遺体引取り、死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得、病院・入所施設の居室内の私物整理、通夜や葬儀、火葬、墓地・納骨堂へ埋葬(永代供養も可能)、健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金の抹消手続き、入院・入居費の精算や解約などの諸手続き、遺産整理の手配と調整、住居内の家財撤去、水道・ガス・電気等の公共サービス・新聞・電話などの解約や精算手続き、住民税・固定資産税等の納税手続き、各関係者への連絡・調整、ペットの里親探しとお引渡しなど

「遺言書」と「エンディングノート」の関係性


不要な相続トラブルを“法律的に”回避するという点では、「遺言書」が必要です。
しかし、生前の意思を、自由に形式にとらわれずに書いたり、財産関係以外の日常生活に関する細かなことを書いて、残される家族のために役立つという点では「エンディングノート」が有益であると言えます。
なお、「遺言書」については、「遺言書の原案の作成について」と「相続手続にはどのようなものがあるの?」以降のページを参照してください。

「エンディングノート」の書き方


「エンディングノート」には、「遺言書」と異なり法律的効果はなく、決められた規格もありません。
また、書かなければならない項目も決まっていません。
実際に書き始めるときには、あまり考えこまずに、全部を書こうとしないで、書きやすい箇所からはじめて、書ける箇所だけ書くだけでも大丈夫です。
しかし、下記の青色の文字で示した情報は、病気やケガで意思表示ができなくなった場合や、相続が発生した場合(お亡くなりになった場合)に、家族の負担を少しでも減らすために、できるだけ書いておくことが望ましいといえます。
また、せっかく書いておいても、だれにも発見されずに終わってしまえば書いた意味がなくなってしまうので、信頼できる家族などに託しておくか、保管場所などを伝えておくことも必要です。
記載事項の例としては、以下のようなものがあります。
【エンディングノートの記載事項(例)】
自分史、家族・親族・友人・知人の一覧、病気の告知や延命治療の希望要介護状態や認知症になった場合の生活方法や受けたい・受けたくない介護サービスの希望葬儀やお墓の希望遺言書の有無預貯金の有無や通帳の所在場所など(銀行、通帳、印鑑、暗証番号)、貸金庫の有無、有価証券他の金融資産の有無、口座自動引落しの情報(電気、ガス、水道、新聞、固定電話、携帯電話、保険料)、不動産の有無や所在借金の有無ローンの有無、貸したお金の有無、引き受けた保証の有無クレジットカードの有無や情報保険の加入状況(生命保険、火災保険、自動車保険、個人年金保険、医療保険年金)、公的年金の情報、携帯電話の情報、パソコンやスマホなどの処分方法(見られたくないデジタルデータの処理の方法)、WEBサイトのIDやパスワード、貴金属・骨董品・着物・宝物・コレクションの有無や処分方法、形見分けの希望、パスポートや運転免許証の有無、各種資格の有無と失効手続きの要否、大切な方へのメッセージ、ペットの情報(かかりつけの動物病院、いつものエサ、好きなエサ)など

「エンディングノート」のメリット

@「エンディングノート」を書いておくことにより、残される家族にかかる負担を一定程度、軽減することができます。
例えば、上記の「記載事項の例」にある細かな財産関係などを、残された家族が探し回ったり、判断能力が低下してしまったり、意思を表明することが困難となってしまった本人の気持ちなどを推し量って介護の方針や延命措置について対立したり、後で後悔の念に駆られることを防ぐことができます。
A自分の置かれている状況を客観的に把握できるようになり、余生を通してできること、できないことの整理ができます。

 

その他、詳しい内容は「もしもの時」のための「エンディングノート」をご覧ください。

終活と「任意後見制度」「継続的見守り契約」「財産管理委任契約」などとの関係性

終活と「任意後見制度」「継続的見守り契約」「財産管理委任契約」などとの関係性をご覧ください。