将来、自分が認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分が選んだ援助者(任意後見人)に、療養看護や財産管理など、代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。
法定後見制度と異なり、判断能力がある元気なうちに、自分の価値観や人生観をよく理解・把握してくれている人、自分が信頼している人を、援助者(任意後見人)として自分の意思で選び、自分に代わってして欲しいことだけを任せることで、自分らしい生活を実現させることができます。
この契約の効力は、判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから発生します。
任意後見契約では、次のようなことをご依頼いただくことができます。
なお、任意後見契約とあわせて、「継続的見守り契約」や「財産管理委任契約」を締結して、早い段階から援助を開始してもらうこともできます。これにより、判断能力には問題はないけれども、身体的な衰えなどにより財産管理が負担となっている場合に、信頼できる人に財産管理を任せながら、スムーズに任意後見へ移行することができます。
また、軽度の認知症状、知的障がい、精神障がいがあり、すでに判断能力の低下がある場合には、任意後見契約の締結をして、すぐに任意後見を開始することもできます。
※任意後見人には取消権・同意権がないため、日ごろから連絡や面会をすることで本人に不利益が生じないように注意して、本人を保護いたします。ただし、本人が「民法・消費者契約法・特定商取引に関する法律」などで取消権を取得したときは、任意後見人が本人に代わって取消権を行使できるとするのが通説となっています。
※本人の死亡後に、葬儀、納骨、埋葬などもしてもらいたいときは、死後事務を委任する契約を締結しておくことで、それらの諸手続きをしてもらうこともできます(任意後見契約は本人の死亡によって終了します)。
生活や財産管理等のご不安に対応できるよう、助言したり定期的にお見守りする契約です。
まだ元気で自分で生活ができているうちに、体力や判断能力の低下などの将来の心配に備えて、次のようなことをご依頼いただけます。
判断能力には問題はないが自分では財産管理や支払い等ができなくなった場合に備えて、体が衰えてきたり、判断能力が低下してきたときに、財産を管理等をして、生活をバックアップするための契約です。
書痙(手の震えや痛み)等で、うまく契約書や申込書等への署名捺印(押印)や諸手続き等ができないで困っている、または、そうなってしまうことについて心配がある場合でも、財産管理委任契約をすることによって、解決することができます。
財産管理委任契約でご依頼いただけることは、「任後見制度」とほぼ同じ内容となります。
それぞれの制度や契約の目的は、体力や判断能力の低下など、将来の心配に備えておくことです。
ご本人様の状態に応じて次のように使い分け(段階的に移行)がなされることとなります。
なお、認知症状などで判断能力が低下してしまった場合や、体力的・精神的な問題などで自分で身の回りのことを整理したり決断ができない場合は、下記の契約ができなかったり、エンディングノートや遺言書の作成ができないこともありますので、元気で判断能力がしっかりしているうちに準備をしておくことが大切です。
「相続手続にはどのようなものがあるの?」も、あわせてご覧ください。