公証人の関与のもとで作成されますので、最も確実であり、苦労して作成した遺言が無効となるおそれがありません。
紛失、偽造、変造のおそれがありません。
紛失しても再発行してもらえますので、安全で確実です。
行政書士などを証人や遺言執行者とすることにより、秘密は固く守られ、また、遺言が確実に速やかに執行されます。
病気などの事情で公証役場へいけなくても公証人に出張してもらえます。
手話による通訳や筆談でも作成できますので、聴覚や言語機能に障がいのある方でも安心して作成できます。
家庭裁判所の検認が不要です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。