遺産分割協議は、次の事情等により、なかなかまとまらない場合もありますので注意が必要です。
特に、次のような事情がある場合には、合意が困難です。
相続人の数が多い
相続人の中に未成年者がいる(家庭裁判所に特別代理人の選任申立て手続きも必要となる)
行方不明者がいる
非協力者がいる
仲の悪い相続人がいる
生前に贈与を受けた人がいる
先妻との間に子供がいて後妻がいる
会ったことのない相続人がいる
相続手続きを怠ったまま次の相続が発生し、誰が相続人で法定相続分がどの位なのか分からない
法律上の婚姻関係にない人(愛人)との間に子どもがいる
長期化すると、精神的につらくなる、経済的な負担が増える、長い時間と費用をかけたからといって相続できる財産が(さほど)増えるわけではない、感情的な対立がいつまでも残ってしまう(子どもの代まで巻き込んでしまう)などの弊害があります。
また、相続人間での話し合いがとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができますが、その場合には、平日に行われるため仕事を休んだりしなくてはならない、当日分の収入が減ったり交通費等の経済的負担が増えるなど、さらなる問題が生じてきます。