遺言書(「公正証書遺言」)を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言書があるのとないのとでは、天と地ほどの差があります。
遺言書がない場合には、すみやかにご相談いただき、遺産分割協議を開始してください。
放置したり、先延ばしにすればするほど問題は複雑化(相続した方がお亡くなりになり次の相続が起こって関係者が増えたり、疎遠な関係者が増えてしまって話がまとまらないなど)して、余計に多くの費用と時間がかかってしまいます。