遺言書の作成を、お勧めするのは次の理由からです。
遺言書があるのとないのとでは、天と地ほどの差があります。
相続人間の無用な争いを防止することができます。
遺産分割協議(法律上、必ず相続人全員の同意が必要)をする必要がなくなります。
法定相続分などに関係なく相続の方法を決めることができます。
遺言書に自分の気持ちや諸事情などを書き込む(付言する)ことで、例えば、相続する財産が少なくなってしまう方にも納得してもらいやすくなります。
判断力がしっかりしていて落ち着いた状態で、時間をかけて相談したり、助言を得たりしながら相続の方法を決められます。
それぞれの相続人の生活状況を考慮しながら、相続の方法を決められます。
祭祀の承継者(系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継し供養などをする者)を指定できます。
相続人でない人(息子の嫁、内縁の妻、孫、看病や介護をしてくれた人、各種団体、公共団体など)へ、財産を分配できます。
妻と兄弟姉妹が相続人の場合、妻に、全てを相続させられます。
妻と親が相続人の場合、妻に、法定相続分よりも多くの財産を相続させられます。
遺言を作成した後で、事情や気持ちが変わった場合など、何度でも書き直し(撤回)ができます。
なお、遺言書を作成した後でも、遺言書に記載した財産を自由に引き出したり処分することができます(遺言内容と抵触する部分は、遺言を撤回したものとみなされます。)。
住んでいる家の家財道具や日常生活で使用している物品などを、同居している人にまとめて相続させる(今までの生活をそのまま継続させてあげる)ことができます。
自営業など事業をしている場合、事業を承継する人に営業に関わる資産をまとめて相続させることでができるので、事業の承継と継続がスムーズとなります。
葬儀や埋葬についての要望を、明記しておくことができます。
ただし、特殊な方式(散骨、葬儀を行わないなど)を希望する場合には、生前に協議をしておく必要性があります。
行方不明者がいても、家庭裁判所に失踪宣告(法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度)を申し立てる必要がありません。