その場合、それまで仲がよかった相続人間であっても、主張が折り合わないことが多くあります。
特に、相続人でない妻や夫が絡んでくると収拾がつかなくなってしまいます。
親族関係者間での争いほど辛く、禍根を残してしまうものはありません。
その場合、思い出や愛着のある家に、安心して住み続けられなくなることがあります。
不動産を相続するために預貯金などの相続をあきらめた結果、他の相続人への代償金や賃借料の支払いが困難となり家を売却しなければならなくなることがあります。
他の共有者がいたり、土地と建物の所有者が異なる家にそのまま住み続けることは、後々のトラブルの原因となります(他人の家に勝手に住んでいる状態となってしまいます)。
例えば、子供がいないので夫の財産は全て私(妻)のものとなるという誤解をされている場合があります。
しかし、法定の相続分は、夫の親がいれば「妻が3分の2、親が3分の1」、親はいないが夫の兄弟姉妹などがいれば「妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」となります。
相続分だけを話し合って決めてしまうと、遺産のすべてが共有状態となってしまいます。
他にも色々な誤解が見受けられます。
例えば、「普通養子縁組の場合には実父母にも相続権がある、連れ後には(当然には)相続権はない、内縁関係が長期間にわたっても相続権は発生しない」などについて、誤解されている場合が多いので注意が必要です。