遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書の作成について

遺言書の作成などと同様に、対応者により、その対応方法は千差万別です。
遺産分割協議書作成の業務は、主に次の@〜Cの4通りの方法が存在しますが、「しあわせの空」では、Cの方法によりご依頼をお受けいたします

 

@相続人調査なし、相続財産調査なし、助言なし
⇒申し出どおりの真偽不明な内容の協議書を作成するのみ。

 

A相続人調査あり、相続財産調査あり、助言なし
⇒申し出どおりの真偽不明な内容の協議書を作成するのみ。

 

B相続人調査あり、相続財産調査あり、依頼者のみへ助言あり
⇒依頼者以外への説明や助言はなく、その後の協議が成立する可能性は低いか不明。

 

C相続人調査あり、相続財産調査あり、相続人全員に対しての助言あり(依頼者は相続人全員)
⇒全ての相続人に対して中立な立場で対応し、法務的かつ実務的な助言や調整をしながら協議がまとまるまで対応するため、専門家の関与の下で協議が成立し、また、その後の相続人間の人間関係をそこなわない温和な解決ができる。

 

「しあわせの空」の取り組みについて

全ての相続人に対して中立な立場で、相続人間の橋渡し役となり、無用な争いを防止いたします。

「相続人間の橋渡し役」として、相続人全員と面談して意思を確認したり、助言をしたりするなどして、良好な関係を損なわないように、争いを防止いたします。

 

「相続関係説明図(行政書士が作成)」に加えて、必要に応じて「法定相続情報一覧図」の作成をいたします。

相続人の調査を進めていくと、ご依頼者様などの相続関係者が、それまで、まったく把握していなかった相続人である「異母兄弟、異父兄弟、代襲相続人、養子」などの存在が明らかになることがあります。
相続関係説明図の見本は、次のボタンからダウンロードできます。

その場合、遺産分割協議の話し合いをしようとして、戸籍の束や「相続関係説明図」をお示ししても、お互いに顔も知らない相続人が急に出現したことや、見込んでいた相続分が違ってしまうことに戸惑い、なかなか遺産分割協議が進まないことがあります。
そのようなことが予想される場合は、「※法定相続情報一覧図」を作成して、相続関係を公的にハッキリさせてお示しすることで、遺産分割協議が円滑に進むようになることも多くあります。

 

※「法定相続情報一覧図」とは、行政書士等が作成した「相続関係を一覧に表した図」を登記所に提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しです。
なお、この「法定相続情報一覧図」があれば(提出、提示すれば)、その後の相続手続の一部は、手続きの窓口(銀行等)で、戸籍等の読み込みによる相続人の確認や戸籍等のコピーをするために長時間待たされたりすることがなくなります。

 

相続財産全般に関する調査とお手伝いをいたします。

「不動産、預貯金」といった財産だけなく、対象から漏れてしまいがちな「未登記の建物(地方ではよくあります)、有価証券、車、電話加入権、債務、生前贈与、祭祀の承継(系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産の承継)、相続手続に係る費用の負担方法の決定」など、相続手続全般に関するお手伝いをさせていいただきます。

 

秘密は厳守いたします。

行政書士には、法律により秘密を守る義務が課されていますので、安心してご依頼ください。

 

責任を持ってお引き受けいたします。

行政書士だけでなく、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格や、介護業務の経験があり、特にご高齢の方々のお気持ちや特性などを熟知しておりますので、安心してご依頼ください。