法定後見制度とは本人の援助者(成年後見人など)を本人や親族の意向などを総合的に判断して裁判所が決め、この援助者が本人に代わって契約をしたり、本人がした不利益な契約を取り消したりして、本人の生活や財産を守る制度です。本人の判断能力に応じて、次の3つの制度に分かれており、それぞれ、援助者の種類や、援助者...

「社会福祉士事務所しあわせの空」では、主に、
・成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)
・任意後見人
・継続的見守り契約受任者
・財産管理委任契約受任者
・死後事務委任契約受任者
として、判断能力が十分でない方、将来の判断能力に不安がある方の生活をお支えするためのお手伝いをさせていただいています。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守ることを目的とする制度です(身体的な障がいのみである場合は利用できません)。
大きく分けて、判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前に利用する「任意後見制度(その他に、任意後見制度と一緒に利用されることが多い制度として「継続的見守り契約」「財産管理契約」)」の2つの制度があります。