遺言書の作成

遺言書の作成

遺言書の作成

ご自宅にいたままで「相談から作成完了」をサポートします

遺言書を書きたいという相談がとても増えています。

 

遺言書を書いておけば、自分の希望どおりに、家族の生活状況や経済状況に配慮した形で遺産を分けることができます。

 

遺言書を書いていないと、相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、どこにどんな遺産があるか分からなくて家族に思わぬ負担をかけてしまったり、相続人間のトラブルに発展してしまうこともあります。
また、高齢などで書類手続きができない相続人、認知症を発症している相続人、疎遠な相続人がいると、成年後見人をつける必要が生じたり、話し合いが難航したり、連絡がつかないこともあります。

 

遺言書は、自分で作成することもできますが正しく作成していないと無効になってしまったり、せっかく書いた遺言書の内容が実現できなかったり内容が不十分で改めて遺産分割協議が必要になってしまったり、遺言書を自宅に保管して紛失・隠ぺい・偽造・改ざんがされたり、発見されなかったりすることがあります。

 

また、遺留分を侵害していて、相続人間でトラブルになることもあります。

 

遺言書を作成するには、ルールにのっとった書き方・コツ遺産や推定相続人の正確な把握が必要です。

 

その他にも、遺言書の内容・遺産の内容・相続人間の関係性などにより、公正証書遺で作成した方がいいか、自筆証書遺言で作成しても問題がないかを判断したり、遺言執行者を指定した方がいいケースなのかを判断したり、専門的な知識が必要です。

 

 

・ルール(民法で定められた要件など)を守って作成できるか
・推定相続人や遺産の調査不足はないか
・遺産の書き漏らしはないか
・遺言書の内容の実現性に問題ないか
・遺留分を侵害してないか
・遺言書の内容に不満となる相続人はいないか
・遺志をきちんと伝えることができるか
・自筆証書で作成しても大丈夫か
・自宅などで保管して大丈夫か
・発見されない心配はないか
・隠ぺいされる心配はないか
・検認手続き(家庭裁判所での手続き)が必要とならないか
・遺言執行者は必要ないか
・農地(田、畑)が遺産に含まれていないか

 

当事務所では、ご自宅にいたままで相談から作成までを完結できるサポートをします

 

  • STEP
    ご相談、受任

    @ご連絡を受けてご自宅に伺います。

    A推定相続人や遺産の内容、ご意向などを確認し、必要な手続きのご説明やアドバイスをします。

    (お聞かせいただく内容は、把握されている範囲のもので構いません。)

    B報酬額をご説明し、ご納得いただけたら委任状と同意書をいただきます。

  • STEP
    調査開始、調査結果のとりまとめ

    @推定相続人や遺産の調査を開始します。

    A推定相続関係説明図、相続財産一覧表を作成します。

    B遺言の内容の実現に支障がある問題(古いまま残っている抵当権、農地、境界が未確定な土地など)がないか確認し、他の専門家の意見や解決方法を確認します。

  • STEP
    調査結果のご説明

    @ご自宅へ伺い、調査結果を説明し、調査結果を受けてのご意向などを再確認します。

    Aご意向にそって、遺言書の内容などの提案やアドバイスをします。

  • STEP
    遺言書の原案のとりまとめ

    ご意向にそって、遺言書の原案の作成をし、ご自宅へ伺い、遺言書の内容の調整を繰り返します。

  • STEP
    遺言書の作成

    @公正証書遺言を作成する場合は、公証人と記載内容の調整や必要書類の確認をして、文案ができた段階でご自宅へ伺い、最終確認をします。

    Aご意向どおりとなっていれば、公証役場で手続きをする日程や証人の手配をして、遺言書を完成させます。

    B自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の作成が完了したことを確認して、自宅などで保管するか、自筆証書遺言書保管制度を利用するかなどのご意向を確認やアドバイスをし、それぞれに必要な手続きの内容をご説明やアドバイスをします。

遺言の執行

遺言書の内容の「確実でスムーズな実現」をサポートします

 

遺言書は遺言者が死亡してはじめて効力を生じるため、遺言者が自分で遺言書に書いたことを実行することはできません。

 

せっかく遺言書をしても、その内容が実現されなければ遺言書を書いた意味がありません。

 

相続人同士が協力して手続きを行えばいいので、大丈夫だと思われるかもしれません。

 

しかし、遺言書の内容に不満がある相続人がいたり、遠方に住んでいる相続人やご高齢の相続人がいたりして、手続きが進められないことがあります

 

また、遺言書の内容を実現するためには、様々な書類を整える必要や、決められたルールがあり、それぞれの手続きごと・窓口ごとに独自のルールがあるなど、専門的な知識・対応力・交渉力が必要となります。

 

実際には、口座の解約や名義変更をしようとしても、金融機関ごとに独自のルールや所定の書式があり、手続きに手間や時間がかかることが多くあります。

 

そういったときに遺言執行者がいれば、他の相続人の協力がなく手続きができ、最低限の手間と時間で手続きを進めることが可能になります。

 

遺言執行者は、遺言で指定することもできますが、その指定がされていない場合は、家庭裁判所に請求にして選任してもらうこととなります。

 

しかし、家庭裁判所が遺言執行者を選任するには、相続人が様々な書類を揃えて申立をする手間がかかり、そして、遺言執行者が選任され、遺言執行が完了するまでかなりの時間と労力を要することになります。

 

そのため、遺言書の中で遺言執行者を定めておけば、そのような問題を解決することができます

 

遺言執行者の職務が「遺言書の内容を、遺言者の意思を確実に実現すること」であることから、遺言書の作成段階から関わっている者、できれば専門家を遺言書の中で指定しておくことが、円滑な遺言の執行のため有効です。

 

当事務所では、遺言書の作成段階から、遺言書の内容の実現が円滑にできるようにアドバイスをし、遺言書の内容の確実でスムーズな実現をサポートします