契約書など(権利義務や事実証明に関する書類)の作成について
日常生活に関わる契約書(権利義務や事実証明に関する書類)などの作成及び助言をさせていただいております。
例えば、書痙による症状(字を書こうとするときに、手が震えてしまったり、もう一方の手で支えないと字が書けなくなってしまったりする。)により、署名を必要とする様々な手続きができなくて困っている場合、次の方法により解決のお手伝いをさせていただきます。
厳格な要件を備えた委任状を作成して、本人の「委任をする意思があること、判断能力があること、委任内容の理解をしていること」などを事後的に証明できる条件の下で署名・捺印(全く字が書けない場合には代筆や押印の沿え手などで対応)し、必要な手続きを、信頼のおける方(ご親族様など)に委任する。
そして、受任者(委任を受けた方)が、委任者の代理人として手続きをする。
または、弊職が受任者となり、本人の使者などとして、代わりに手続きをする。
ただし、特に金融機関に対する手続きの場合、それぞれ独自に定められた決まりや所定どおりの方式でなければ受け付けてもらうことが難しい場合もあり、この方策だけでは手続きが完了できない場合があります。
そのような場合には、手続きが完了するまで責任を持ってご相談に応じ、助言いたします。
「行政書士事務所しあわせの空」では、上記のように、それぞれのお困りごとについて、個別具体的な対策を講じて、問題解決のお手伝いをさせていただいております。
なお、弊事務所だけでは解決できない問題である場合には、それぞれの事案に精通した専門職の方をご紹介させていただきますので、安心してご相談ください。