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会社にかかる税金について(概要)

改正情報その他等詳細について、必ず税務署や税理士に確認してください。
商工会議所でも相談を受け付けてくれます。

 

課せられる税金は、主に「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」の4つです。

 

法人税


会社の所得を課税対象とする国税です。決算書の当期利益がベースとなり、税率は、課税所得の23.2%(平成30年度改正)となっています。
ただし、中小企業には軽減税率制度があります。
資本金が1億円以下で、年間所得金額のうち800万円以下の所得金額については、15%の軽減税率(平成31年3月31日までが軽減税率の対象(予定)。本来は19%。)が適用されます。
赤字だった場合は、所得金額がないのでゼロになります。

 

法人住民税


市町村に支払う「市町村民税」と、都道府県に支払う「道府県民税」の2つがあります。
また、税率は「法人税割」と「均等割」というもので決定されます。税率は、市町村や都道府県ごとに決められています。
法人税割は、法人税額に住民税率を乗じることにより計算します。税率は法人税額によって異なります。
均等割は、所得に関係なく定額が課税されます(均等割は最低でも7万円程度/年かかります)。

 

法人事業税


都道府県の行政サービスや、公共サービスの利用料として負担する地方税金です。
法人事業税は所得×法人事業税率によって算出されます。
この法人事業税は、資本金1億円を超える法人と、1億円以下の中小法人の2つに大きく分かれています。資本金1億円以下の法人の場合、所得金額を課税標準とした所得割のみが課せられます。

消費税


商品やサービスの消費に課される税金です。
新設法人の場合、法人の設立後、第1期と第2期は基準期間(原則として前々事業年度のこと)がありませんので、原則として、消費税の納税義務は免除されます。
ただし、その事業年度の基準期間のない法人であっても、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の場合には、納税義務は免除されません。

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