遺産分割協議ってなかなかまとまらないの?
遺産分割協議は、次の事情等により、なかなかまとまらない場合もありますので注意が必要です。
相続人全員の合意がないと、法律上、成立しません。
特に、次のような事情がある場合には、合意が困難です。
相続人の数が多い
相続人の中に未成年者がいる(家庭裁判所に特別代理人の選任申立て手続きも必要となる)
行方不明者がいる
非協力者がいる
仲の悪い相続人がいる
生前に贈与を受けた人がいる
先妻との間に子供がいて後妻がいる
会ったことのない相続人がいる
相続手続きを怠ったまま次の相続が発生し、誰が相続人で法定相続分がどの位なのか分からない
法律上の婚姻関係にない人(愛人)との間に子どもがいる
遺産の数や種類が多いと、なかなかまとまりません。
妻と(亡夫の)兄弟姉妹が相続人だと、なかなかまとまりません。
相続人間が疎遠で交際状況がうすれていると、なかなかまとまりません。
遠隔地や国外に相続人がいると、なかなかまとまりません。
合意に至るまで長い期間がかかってしまうことがあります(1年間以上)。
長期化すると、精神的につらくなる、経済的な負担が増える、長い時間と費用をかけたからといって相続できる財産が(さほど)増えるわけではない、感情的な対立がいつまでも残ってしまう(子どもの代まで巻き込んでしまう)などの弊害があります。
また、相続人間での話し合いがとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができますが、その場合には、平日に行われるため仕事を休んだりしなくてはならない、当日分の収入が減ったり交通費等の経済的負担が増えるなど、さらなる問題が生じてきます。
関連ページ
- 相続手続きを先延ばしにしてはいけません
- なぜ相続手続きを先延ばしにしてはいけないのかご説明いたします。
- 相続手続にはどのようなものがあるの?
- 相続手続きにはどうのような方法があるのかご説明します。
- どんな問題が起こっているの?
- 相続手続きで実際に起こっている問題をご説明いたします。
- どんな対策をしておけば安心なの?
- 相続手続のためにどのような対策が効果的かご説明いたします。
- なぜ遺言書を作成しておくと安心なの?
- 遺言書を作成しておくことのメリットをご説明いたします。
- 公正証書遺言のメリットは?
- 公正証書遺言のメリットについてご説明いたします。
- 公正証書遺言にデメリットはないの?
- 公正証書遺言のデメリットについてご説明いたします。
- 終活について
- 終活についてご説明いたします。
- 会社設立について
- 会社の設立方法などについてご説明いたします。
- 会社設立のご依頼時にご用意していただく書類など
- 会社設立のご依頼時にご用意していただく書類などについてご説明いたします。
- 会社の印鑑について
- 会社の印鑑についてご説明いたします。
- 会社設立後の手続きについて(概要)
- 会社設立後の手続きについて(概要)ご説明いたします。
- 会社にかかる税金について(概要)
- 会社にかかる税金について(概要)ご説明いたします。
- 介護事業所指定申請について
- 介護事業所指定申請についてご説明いたします。
- 契約書(権利義務や事実証明に関する書類)などの作成について
- 契約書(権利義務や事実証明に関する書類)などの作成についてご説明いたします。