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相続手続にはどのようなものがあるの?

相続手続には、次の2通りの方法があります。

 

遺産分割協議

お亡くなりになられた後、遺言書がない場合に相続人全員の合意で行います。

 

遺言書の作成

生前に、自分の意志で作成します。

 

遺言には、下表に記載された普通方式としての3種類の遺言ほかに、特別方式(危急時や隔絶地という特殊な状況にある場合に適用される4種類の遺言)があります。

 

「しあわせの空」では、最も安心で確実である「公正証書遺言」をお勧めいたします。

 

 

概  要

メリット

デメリット

自筆証書遺言

・本人が「全文、日付、氏名」を自書し、押印する
※2019.1.13から方式が緩和(財産目録は自筆不要)されています

・費用がかからない
・遺言の存在や内容を秘密にできる
・証人が不要
・いつでも作成、変更ができる

・法定の要件をみたさずに無効となることが多い
・変更する場合にも法定の要件をみたす必要がある
・盗難、滅失、偽造、変造、発見されないおそれがある
※2020.7.10から法務局における保管が可能となります
・発見されても開封されたり隠されてしまう危険性がある
・本当に本人の遺言なのか争いになる可能性がある
・検認が必要

公正証書遺言

・公正証書にして公証役場に保管する
・証人の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を説明して公証人が書面化する
・本人、証人、公証人が署名押印する

・最も確実
・滅失、偽造、変造のおそれがない
・再発行してもらえる
・証人や遺言執行者を専門家などにしておくことで秘密は固く守られ、確実に速やかに遺言が執行できる
・無効になるおそれがない
・病気などの事情により公証役場へいけなくても公証人に出張してもらえる
・手話通訳方式や筆談方式でも作成できる
・検認が不要

・費用がかかる
・証人が2名必要(弊事務所でお引き受けします)

秘密証書遺言

・本人または第三者が作成したものを封筒に入れて封印する
・証人の立会いのもと、公証人に提出して住所、氏名などを申述する(内容については申述不要)
・本人、証人、公証人が署名押印する

・本人が作成すれば遺言の内容を秘密にできる
・全文を自書する必要がない(パソコン作成も可)
・偽造、変造のおそれがほとんどない

・費用がかかる
・証人が2名必要
・盗難、紛失のおそれがある
・発見されないおそれがある
・発見されても開封されたり隠されてしまう危険性がある
・遺言が無効になるおそれがある
・手続きが煩雑なわりに確実性に欠ける
・検認が必要

 

 

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