相続手続にはどのようなものがあるの?
相続手続には、次の2通りの方法があります。
遺産分割協議
お亡くなりになられた後、遺言書がない場合に相続人全員の合意で行います。
遺言書の作成
生前に、自分の意志で作成します。
遺言には、下表に記載された普通方式としての3種類の遺言ほかに、特別方式(危急時や隔絶地という特殊な状況にある場合に適用される4種類の遺言)があります。
「しあわせの空」では、最も安心で確実である「公正証書遺言」をお勧めいたします。
概 要 |
メリット |
デメリット |
|
---|---|---|---|
自筆証書遺言 |
・本人が「全文、日付、氏名」を自書し、押印する |
・費用がかからない |
・法定の要件をみたさずに無効となることが多い |
公正証書遺言 |
・公正証書にして公証役場に保管する |
・最も確実 |
・費用がかかる |
秘密証書遺言 |
・本人または第三者が作成したものを封筒に入れて封印する |
・本人が作成すれば遺言の内容を秘密にできる |
・費用がかかる |
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