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会社設立後の手続きについて(概要)

会社の設立登記が完了したあとに必要な手続きは以下のとおりです。

 

これらが全てはありませんので、詳細等について、税務関係は税務署や税理士、社会保険関係は年金事務所や社会保険労務士、その他諸官庁に必ず確認してください。
商工会議所でも相談を受け付けてくれます。
なお、それぞれの届出や申請につき、期間が決まっていますので注意してください。

 

会社口座の開設


設立登記の準備として払込みをした資本金は、代表者の個人名義の口座へ預けている状態です。
これは、会社の資本金なので、速やかに会社の口座を開設して、その口座に資本金を移動してください。

 

設立届


都道府県税事務所、市区町村役場、税務署に設立届を提出します。
税務署に設立届を提出するときは「定款の写し」「登記事項証明書」「社員等の名簿」「設立時の貸借対照表」が必要です。
都道府県税事務所と市区町村役場に提出するときは「定款の写し」「登記事項証明書」が必要となります。
個人事業主から法人になる(法人成り)場合は、税務署に個人事業主の廃業届等も提出します。

 

青色申告承認申請書


税金の面で特典のある青色申告の承認を受けるには、税務署に申請書を提出する必要があります。
この申請により、「欠損金を7年間繰り越せる」「30万円未満の固定資産を買った場合に全額を一括で費用として計上できる」などの特典が受けられます。

 

印鑑証明書の交付


賃貸借契約のときや、銀行から借り入れを行う際に必要となります。
このような取引をする場合、印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は、法務局の窓口で交付してもらえます。
登記申請書の提出の際に、一緒に会社印の届出をしてありますので、それにより、登記完了後、印鑑カードというものが発行されます。
申請書と印鑑カードを法務局の窓口で提出することで、印鑑証明書を発行してもらえます。

 

登記事項証明書の交付


登記事項証明書も法務局で交付してもらえるので、印鑑証明書と一緒に交付を申請しておくと便利です。
登記事項証明書は、設立届、介護保険事業所の指定申請、銀行融資、補助金申請、賃貸借契約などで必要となります。

 

給与支払事務所等の開設届出書


役員や従業員を雇い、給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書


上記と関連する書類です。
従業員が常時10人未満であると、源泉徴収税の納付が、月1回のところを年2回とすることができます。

 

労働保険関係の届出


従業員を雇う場合、従業員が入社をした場合に労働保険への加入手続きをする必要があります。
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」の2種類があります。
労災保険は、労働基準監督署に届出をします。従業員が、業務上で労働災害を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。
雇用保険は、ハローワークに届出をします。従業員が失業したり休業したりした場合に、給付を行うものです。

 

社会保険の加入手続き


法人には社会保険の加入義務があります。
社会保険には「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3種類があります。
加入手続きは、年金事務所で行います。
提出書類は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」の3つです。
新しく人を採用した日から5日以内となっていますので、忘れずに加入手続きを行ってください。

 

減価償却資産の償却方法の届出


必ず提出しなければならない書類ではありませんが、この届出書を提出しないと、減価償却資産のうち償却方法(定額法または定率法)を選べるものについては、定率法を選んだものとみなされます。
提出する場合は、法人の設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に提出する必要があります。
会社の経費になる金額については、総額では定額法も定率法も同じですが、経費になるタイミングは定率法の方が早く、このため定率法の方が税金的にお得と言われています。しかし、会社の業績、売上が発生するタイミングやその他の経費の額によって定額法の方がお得になる場合もあります。

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